マネー・ローンダリングやテロ資金供与への対策について、国際的な基準を作る政府間の枠組み。全40の勧告という形で基準を示し、加盟国はそれぞれの国内法制度に反映することが求められる。FATFの勧告そのものに法的な強制力があるわけではないが、加盟国は相互審査を受け、対応が不十分と判断されるとリスト化などの形で扱いが厳しくなる。日本の犯収法や外為法も、この国際基準を踏まえて整備されている。
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40の勧告AML/CFTの国際基準
顧客管理、届出、国際協力など、各国が整えるべき制度の基準を勧告という形で示す。
相互審査加盟国どうしで実効性を確認
制度が実際に機能しているかを、加盟国どうしで審査しあう仕組み。
対応が不十分な国・地域リストで公表される
重大な欠陥がある、または改善への取り組みが不十分な国・地域は、強化モニタリング対象等として公表される。
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混同しやすい語との違い
| JAFIC | JAFICは日本国内で疑わしい取引の情報を集約・分析する機関。FATFはその上位にある国際的な基準づくりの枠組み。 |
|---|---|
| 犯収法 | 犯収法は日本の国内法。FATFはその犯収法が踏まえている国際基準を示す枠組みで、両者は階層が異なる。 |
| グレーリスト・ブラックリスト | これらはFATFが対応不十分な国・地域を公表するリストの通称。FATFという枠組み自体とは区別される。 |
実務ではここで迷う
FATFの勧告は抽象度の高い原則として書かれているため、それを自社の実務にどう落とし込むかは、金融庁のガイドラインや業界団体の指針を介してもなお解釈の余地が残ります。国ごとの相互審査の結果が自社の取引先の評価にどう影響するかも、実務で悩みやすい論点です。
FATF勧告40と日本の法制度の対応を読む(noteの記事)→ →関連する用語・ツール
リスクベース・アプローチ(RBA)FATFが掲げる中心的な原則CDD・SDD・EDDFATFの勧告に基づく顧客管理の考え方トラベルルールFATFの勧告が求める暗号資産の情報共有制裁スクリーニング国際的な資産凍結の実効性を支える確認
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