UBOチェッカーnote記事 →

注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

実質的支配者(UBO)チェッカー

犯収法施行規則第11条ベース・無料・登録不要

1法人種別
2株主入力
3判定結果
法人タイプの選択
確認対象の法人タイプを選んでください

📋 判定フロー(犯収法施行規則第11条第2項)

該当する自然人を 上から順に 探していき、見つかった時点で UBO 確定。

株式会社・投資法人等

議決権割合で判定

1

議決権 1/2超 を保有する自然人

第1号 UBO(最優先・確定)

↓ 該当者がいなければ次へ

2

議決権 1/4超 を保有する自然人

第1号 UBO(※1/2超保有者がいる時は除外)

↓ 該当者がいなければ次へ

3

上記いずれも該当者なし

第2号(要調査)→ 第4号 代表者

合同会社・一般社団法人等

収益配当・財産分配権の割合で判定

1

配当・財産分配権 1/2超 を保有する自然人

第3号イ UBO(最優先・確定)

↓ 該当者がいなければ次へ

2

配当・財産分配権 1/4超 を保有する自然人

第3号イ UBO(確定)

↓ 該当者がいなければ次へ

3

上記いずれも該当者なし

第3号ロ(要調査)→ 第4号 代表者

✓ 法人株主がいる場合は間接保有も自動計算(第11条第3項)

✓ 要調査でも特定できない場合 → 代表者・業務執行者が UBO(第4号)

資本多数決法人(議決権が株式数に応じて付与される法人)
→ 施行規則第11条第2項第1号・第2号 が適用

収益配当・財産分配の権利割合で判定する法人
→ 施行規則第11条第2項第3号 が適用

このツールでわかること

  • 誰が実質的支配者(UBO)か、該当者なし(要手動確認)かを法令ベースで判定
  • 直接保有・法人株主経由の間接保有を合算した「実効保有割合」で判定(施行規則第11条第3項)
  • 代表者・業務執行者を登録すると、UBO非該当時の第4号判定まで対応
  • 1階層の間接保有に対応。2階層以上の複雑な構造は手動確認を推奨。
入力データはサーバーに送信されません。ブラウザ内のみで完結します。

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note / AMLコンプラの人[むくどり]

判定根拠: 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第11条第2項・第3項