注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

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ID DOCUMENT DATABASE

本人確認書類 検索データベース

運転免許証・健康保険証・パスポート・住民票など、各書類が犯収法(犯罪収益移転防止法)上の本人確認書類として使えるか、単独で足りるか、2027年4月改正後の非対面でどうなるかを、 施行規則第6条・第7条の条文ベースで検索できます。書類名で検索するか、カテゴリで絞り込んでください。

根拠犯収法施行規則 第6条・第7条最終更新運営者むくどり
顔写真あり(官公庁発行)対面なら1点でOK顔写真なし(官公庁発行)2点 または 補完書類住所を補う書類補完書類(単独不可)官公庁発行でない(学生証等)本人確認に使えない
図:本人確認書類の分類と使用可否(犯収法施行規則第6条・第7条)

2027 REFORM

2027年4月改正で「使えなくなる」本人確認方法

令和9年(2027年)4月1日施行 — 廃止は4方式

犯収法施行規則の改正により、令和9年(2027年)4月1日から、現行の確認方法のうち4つの方式が廃止されます。「ホ方式だけが廃止」という情報も見かけますが、実際にはハ・ニ・ホ・リの4方式が対象です。自社の対応状況をここで確認してください。

1

写真なし本人確認書類(施行規則第7条第1項第1号ハ)を対面で2点提示する方法、または同号ハの書類と同号ロ・ニ・ホの書類/補完書類を組み合わせて対面提示する方法

現行・施行規則第6条第1項第1号ハ(通称ハ方式)/〜2027年3月末

いつまで使えるか:2027年3月31日まで

廃止後の代替:ICチップ読取(現行ヘ方式→改正後ハ号)またはマイナンバーカードの公的個人認証(現行カ方式→改正後ヌ号)

2

写真なし本人確認書類(施行規則第7条第1項第1号ハ)の提示を受け、かつ他の本人確認書類または補完書類(の写し)の送付を受ける方法

現行・施行規則第6条第1項第1号ニ(通称ニ方式)/〜2027年3月末

いつまで使えるか:2027年3月31日まで

廃止後の代替:同上(ICチップ読取・公的個人認証)

3

ソフトウェアで顧客の容貌および写真付き本人確認書類の画像情報の送信を受ける非対面のeKYC方法(書類画像型)

現行・施行規則第6条第1項第1号ホ(通称ホ方式)/〜2027年3月末

いつまで使えるか:2027年3月31日まで

廃止後の代替:ICチップ+容貌の非対面eKYC(現行ヘ方式→改正後ハ号)

4

顧客の現在の住居が記載された本人確認書類2点の写しの送付、または本人確認書類の写し+補完書類(の写し)の送付を受け、取引関係文書を転送不要郵便で送付する方法

現行・施行規則第6条第1項第1号リ(通称リ方式)/〜2027年3月末

いつまで使えるか:2027年3月31日まで

廃止後の代替:ICチップ読取(対面・現行イ方式の強化版)またはICチップ搭載書類の非対面送信方式

⚠ 「非対面確認でホ方式・リ方式の2つが廃止される」という説明を見かけますが、正確には対面確認のハ・ニの2方式も含めた計4方式が廃止されます(一次ソース:JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年)」特集2)。自社が対面確認のみで完結している場合も対応が必要です。

なお、現行で存置される方式も号のレターは変わります。たとえばICチップ+容貌の非対面確認(現行ヘ方式)は、改正後は「ハ号」に繰り上がります。号のレターではなく、確認方法の中身で自社の対応状況を把握することをおすすめします。

改正後の号の並び方(参考)

施行規則第6条第1項第1号は、廃止される4方式(ハ・ニ・ホ・リ)を除いた上で、号のレターが詰めて再配置されます。下表は現行と改正後の対応関係です(存置される方式のみ抜粋)。

写真付き本人確認書類の対面提示(ICチップ読取が義務化され強化)
本人確認書類の提示+転送不要郵便(対象書類の変更あり)
ICチップ+容貌の非対面eKYC
ト(ICチップ方式のみ)ICチップ情報の送信+銀行照会等の確認
チ(原本送付・ICチップ方式)本人確認書類の原本送付、またはICチップ情報送信+転送不要郵便
一定取引における本人確認書類の写し1点送付+転送不要郵便
カード代替電磁的記録(マイナンバーカード等)の送信
本人限定郵便(ICチップ付き書類の提示が必須化)
民間電子証明書+電子署名
公的個人認証(JPKI)+電子署名
民間電子証明書(特定認証業務)+電子署名

26

使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ/確認方法は第6条第1項第1号イ(対面1点提示)
有効期限・作成期限有効期限内のものに限る
2027年4月改正後(非対面)ICチップ読取(ヘ方式)に対応するeKYCなら、2027年4月改正後も非対面で利用可。

確認の観点

  • 公安委員会発行の写真付き書類で、対面なら1点の提示で足ります。
  • 裏面に住所変更の記載がある場合は、現住所を裏面で確認します。
  • 非対面で券面画像のみを送るホ方式は2027年4月に廃止されます。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ/公的個人認証は第6条第1項第1号カ
有効期限・作成期限券面の有効期限内(電子証明書の有効期限は別管理)
2027年4月改正後(非対面)ICチップ読取(ヘ方式)・公的個人認証(カ方式/JPKI)に対応し、改正後の標準となる書類です。

確認の観点

  • 対面では1点で足ります。マイナンバー(個人番号)は書き写し・コピー保存をしないよう注意します。
  • 通知カード(緑色の紙)は本人確認書類として使えません。
  • 署名用電子証明書を使うJPKI(カ方式)は、なりすまし耐性が高い方式です。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ
有効期限・作成期限在留期間(有効期間)内のものに限る
2027年4月改正後(非対面)ICチップ読取(ヘ方式)対応のeKYCなら非対面で利用可。

確認の観点

  • 出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会で、失効していないか確認すると確実です。
  • 在留期限が切れていないかを確認します。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ
有効期限・作成期限有効期間内のものに限る
2027年4月改正後(非対面)ICチップ読取(ヘ方式)対応で非対面利用可。

確認の観点

  • 対面なら1点で足ります。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号イ(第6条第1項第2号の旅券等)
有効期限・作成期限有効期限内のものに限る
2027年4月改正後(非対面)券種により扱いが異なるため、利用するeKYCの対応仕様を確認してください。

確認の観点

  • 2020年2月4日以降に発給された日本国旅券は、所持人記入欄(住所欄)が廃止されています。住所の記載がないため、住所確認には別途、補完書類が必要です。
  • 顔写真付きですが、住所要件の観点で実質2点目(補完書類)が要るケースがある点に注意します。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
有効期限・作成期限提示日において有効なもの
2027年4月改正後(非対面)ICチップがないため、非対面では公的個人認証等の別方式を併用します。

確認の観点

  • 運転免許の自主返納で交付される書類です。写真付きで対面なら1点で足ります。
  • 交付年月日が平成24年(2012年)4月1日より前のものは、本人確認書類として使えません。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ(写真付きのもの)
有効期限・作成期限有効期限内のものに限る
2027年4月改正後(非対面)新規発行は終了。有効期限内は利用可だが、マイナンバーカードへの切替が前提です。

確認の観点

  • 2015年12月で新規発行は終了しています。有効期限内のもののみ使えます。
  • 写真付きのものは1点で足ります。写真なしのものは顔写真なし書類の扱いです。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ
有効期限・作成期限原則として提示日において有効なもの
2027年4月改正後(非対面)ICチップがないため、非対面では公的個人認証等の別方式を併用します。

確認の観点

  • 写真付きであることが要件です。写真のない精神障害者保健福祉手帳は『顔写真なし』の扱いになります。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ハ
有効期限・作成期限提示日において有効なもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため、非対面の改正後は単独利用に向かず、公的個人認証等への移行が現実的です。

確認の観点

  • 顔写真がないため、対面では本人確認書類2点、または他の本人確認書類・補完書類との組合せが必要です。
  • 2024年12月のマイナ保険証移行に伴い、新規の健康保険証は発行されず『資格確認書』に切り替わっています。
  • 記号・番号・保険者番号はマスキング(書き写さない)対応が求められます。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ハ
有効期限・作成期限提示日において有効なもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 顔写真がないため、2点または補完書類との組合せが必要です。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ハ
有効期限・作成期限氏名・住居・生年月日の記載があるもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 氏名・住居・生年月日の記載が確認できることが前提です。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ハ
有効期限・作成期限提示日において有効なもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 顔写真がないため、2点または補完書類との組合せが必要です。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ニ
有効期限・作成期限作成日から6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 個人番号(マイナンバー)の記載がないものを使います。
  • 発行から6か月以内のものに限られます。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ニ
有効期限・作成期限作成日から6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 発行から6か月以内のものに限られます。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ハ・ニ
有効期限・作成期限作成日から6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 発行から6か月以内のものに限られます。
使用可否補完書類(住所のみ)
該当条文施行規則第6条第2項第3号
有効期限・作成期限領収日付の押印・発行年月日が6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)補完書類は本人確認書類の住所を補うもので、それ自体では本人確認になりません。

確認の観点

  • 日本国内で供給される電気・ガス・水道の料金に限られます。
  • 本人確認書類(写真なし1点)と組み合わせて、現住所を補う用途で使います。
使用可否補完書類(住所のみ)
該当条文施行規則第6条第2項第1号
有効期限・作成期限発行年月日が6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)補完書類はそれ自体では本人確認になりません。

確認の観点

  • 氏名・住所の記載があるものを、本人確認書類と組み合わせて使います。
使用可否補完書類(住所のみ)
該当条文施行規則第6条第2項第2号
有効期限・作成期限発行年月日が6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)補完書類はそれ自体では本人確認になりません。

確認の観点

  • 本人確認書類と組み合わせて、現住所を補う用途で使います。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第2号イ
有効期限・作成期限作成日から6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)法人の本人確認書類です。対面・郵送のほか、登記情報提供サービスの送信による方法もあります(第6条第1項第3号ロ)。

確認の観点

  • 法人の名称・本店または主たる事務所の所在地を確認します。
  • 発行から6か月以内のものに限られます。代表者個人の確認は別途必要です。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第2号イ
有効期限・作成期限作成日から6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)法人の本人確認書類です。

確認の観点

  • 法人の名称・本店所在地の記載があるものに限ります。発行から6か月以内。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の列挙に該当しない(官公庁発行ではない)
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 学校(私的主体)が発行する書類のため、犯収法上の本人確認書類には該当しません。
  • 補完書類にもなりません。顔写真があっても使えない点に注意します。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の列挙に該当しない(官公庁発行ではない)
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 会社が発行する書類のため、本人確認書類には該当しません。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の列挙に該当しない
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 氏名のみで住所・生年月日の確認ができず、本人確認書類には該当しません。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の本人確認書類に該当しない
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 緑色の紙の通知カードは、顔写真がなく本人確認書類には使えません(マイナンバーカードとは別物です)。
  • 2020年5月で新規発行・再交付は廃止されています。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の本人確認書類に該当しない(住所の記載がない)
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 戸籍謄本・抄本には住所の記載がないため、本人確認書類には使えません。
  • 住所を含む『戸籍の附票の写し』は本人確認書類(住所証明系)として使えます。混同に注意します。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の列挙に含まれない
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 年金手帳は2022年4月以降、新規発行されず基礎年金番号通知書に切り替わっています。
  • いずれも施行規則第7条の本人確認書類の列挙に含まれないため、本人確認書類としては使えません。

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金融機関・実務者向けメモ

  • 本ツールの一覧は、窓口・コールセンター・eKYC委託先で受付基準を統一するためのチェックリストとして使えます。
  • 2027年4月改正の前後で受付可能な書類・方式が変わるため、切替時期の行内周知と、有効期限・補完書類の運用ルールを整理してください。
  • 監査では、確認書類の種別・確認方法が確認記録に正しく記載されているかを点検します。

関連条文: 犯収法施行規則第6条・第7条/第19条(記録保存)

FAQ

よくある質問

2027年4月から使えなくなる本人確認方法は?

令和9年(2027年)4月1日施行の犯収法施行規則改正により、以下の4方式が廃止されます。①対面で写真なし本人確認書類(施行規則第7条第1項第1号ハ)を2点提示する方法、または同号ハの書類と補完書類等を組み合わせる方法(現行ハ方式)、②写真なし本人確認書類の提示に加えて他の本人確認書類または補完書類の写しの送付を受ける方法(現行ニ方式)、③非対面でソフトウェアにより顧客の容貌と写真付き本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法(現行ホ方式)、④本人確認書類2点の写しの送付を転送不要郵便と組み合わせる方法(現行リ方式)。いずれも令和9年4月1日以降は利用できません。

マイナンバーカードは必要になる?

犯収法上、マイナンバーカードの保有・提示が義務付けられるわけではありません。ただし2027年4月改正後は、廃止される4方式(ハ・ニ・ホ・リ)の代替として、ICチップ搭載書類による確認(現行ヘ方式→改正後ハ号)や公的個人認証(現行カ方式→改正後ヌ号)への移行が想定されており、マイナンバーカードはICチップ・公的個人認証の両方に対応する書類として、実務上の中心的な選択肢になる見込みです。

健康保険証は使える?

健康保険被保険者証は犯収法施行規則第7条第1項第1号ハに定める書類に該当します。現行制度でも単独での対面確認はできず、同号ハの書類をもう1点提示するか、同号ロ・ニ・ホの書類または補完書類(施行規則第6条第2項各号)と組み合わせる必要があります(現行ハ方式)。2027年4月改正後はこの組合せ自体(ハ方式)が廃止されるため、健康保険証を用いた対面確認の枠組みがなくなります。ICチップ搭載書類(マイナンバーカード・運転免許証等)との併用への切替をご検討ください。

経過措置はある?

現時点で確認できている一次ソース(JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年)」特集2)では、令和9年(2027年)4月1日の施行日が明記されていますが、経過措置の詳細(施行日前に開始した取引の扱い等)についての記述は確認されていません。改正政令・改正規則の正式公布時に経過措置規定が置かれる可能性があるため、確定情報が得られ次第、本ページを更新します。