ID DOCUMENT DATABASE
本人確認書類 検索データベース
運転免許証・健康保険証・パスポート・住民票など、各書類が犯収法(犯罪収益移転防止法)上の本人確認書類として使えるか、単独で足りるか、2027年4月改正後の非対面でどうなるかを、 施行規則第6条・第7条の条文ベースで検索できます。書類名で検索するか、カテゴリで絞り込んでください。
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金融機関・実務者向けメモ
- —本ツールの一覧は、窓口・コールセンター・eKYC委託先で受付基準を統一するためのチェックリストとして使えます。
- —2027年4月改正の前後で受付可能な書類・方式が変わるため、切替時期の行内周知と、有効期限・補完書類の運用ルールを整理してください。
- —監査では、確認書類の種別・確認方法が確認記録に正しく記載されているかを点検します。
関連条文: 犯収法施行規則第6条・第7条/第19条(記録保存)
FAQ
よくある質問
本人確認書類として運転免許証は有効ですか?
運転免許証は犯収法施行規則第7条第1項第1号イに定める本人確認書類(写真付き本人確認書類)に該当します。提示日において有効なものに限られます。また、ICチップが搭載されており、2027年4月改正後の標準方式であるヘ方式(第6条第1項第1号ヘ:eKYC・顔写真+ICチップ読取)での使用も可能です。
健康保険証1枚だけで本人確認できますか?
健康保険証(被保険者証)は犯収法施行規則第7条第1項第1号ハに定める書類に該当します。単独での対面確認には使用できません。対面確認(ハ方式:第6条第1項第1号ハ)では、同号ハの書類を2点提示するか、同号ハの書類と同号ロ・ニ・ホの書類または補完書類(第6条第2項各号)と組み合わせることが必要です。なお、2027年4月改正後はハ方式(写真なし書類の組合せによる確認)は廃止予定です。
マイナンバーカードは本人確認書類として使えますか?
マイナンバーカード(個人番号カード)は犯収法施行規則第7条第1項第1号イに定める写真付き本人確認書類に該当します(写真が貼り付けられたものに限る)。ICチップが搭載されており、2027年4月改正後の標準方式であるヘ方式(eKYC:顔写真+ICチップ読取)のほか、ル方式(マイナポータル連携:第6条第1項第1号ル)での使用も可能です。
2027年4月改正で何が廃止されますか?
2027年4月1日施行の犯収法施行規則改正では、主に以下の確認方式が廃止予定です。①ホ方式(第6条第1項第1号ホ:eKYC・顔写真+書類画像の組合せ)の廃止、②リ方式(第6条第1項第1号リ:書類写し2点送付による非対面確認)の廃止、③ハ方式(第6条第1項第1号ハ:写真なし書類2点の組合せによる対面確認)の廃止。代替として、ICチップ搭載書類によるeKYC(ヘ方式:第6条第1項第1号ヘ)への移行が推奨されます。
外国法人の本人確認書類は何が必要ですか?
外国に本店または主たる事務所を有する法人の本人確認書類は、犯収法施行規則第7条第1項第4号に規定されています。同第2号(国内法人向け:登記事項証明書・印鑑登録証明書等)に定めるものに準じて、日本国政府の承認した外国政府または権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもの(法人の名称・本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの)が対象です。
このデータベースの掲載内容の根拠は何ですか?
本データベースは犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(犯収法施行規則)第6条(確認方法)および第7条(本人確認書類)に基づき、各書類の使用可否(単独・2点組合せ・補完書類・使用不可)、該当条文、有効期限の取り扱い、2027年4月改正後の非対面確認での利用可否を整理しています。ただし、本データベースはあくまで参考情報を提供するものです。最終的な書類の充足性は、自社の社内規程および所管官庁のガイドライン等に基づきご判断ください。
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