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本人確認書類 検索データベース
運転免許証・健康保険証・パスポート・住民票など、各書類が犯収法(犯罪収益移転防止法)上の本人確認書類として使えるか、単独で足りるか、2027年4月改正後の非対面でどうなるかを、 施行規則第6条・第7条の条文ベースで検索できます。書類名で検索するか、カテゴリで絞り込んでください。
2027 REFORM
2027年4月改正で「使えなくなる」本人確認方法
令和9年(2027年)4月1日施行 — 廃止は4方式
犯収法施行規則の改正により、令和9年(2027年)4月1日から、現行の確認方法のうち4つの方式が廃止されます。「ホ方式だけが廃止」という情報も見かけますが、実際にはハ・ニ・ホ・リの4方式が対象です。自社の対応状況をここで確認してください。
写真なし本人確認書類(施行規則第7条第1項第1号ハ)を対面で2点提示する方法、または同号ハの書類と同号ロ・ニ・ホの書類/補完書類を組み合わせて対面提示する方法
現行・施行規則第6条第1項第1号ハ(通称ハ方式)/〜2027年3月末
廃止後の代替:ICチップ読取(現行ヘ方式→改正後ハ号)またはマイナンバーカードの公的個人認証(現行カ方式→改正後ヌ号)
写真なし本人確認書類(施行規則第7条第1項第1号ハ)の提示を受け、かつ他の本人確認書類または補完書類(の写し)の送付を受ける方法
現行・施行規則第6条第1項第1号ニ(通称ニ方式)/〜2027年3月末
廃止後の代替:同上(ICチップ読取・公的個人認証)
ソフトウェアで顧客の容貌および写真付き本人確認書類の画像情報の送信を受ける非対面のeKYC方法(書類画像型)
現行・施行規則第6条第1項第1号ホ(通称ホ方式)/〜2027年3月末
廃止後の代替:ICチップ+容貌の非対面eKYC(現行ヘ方式→改正後ハ号)
顧客の現在の住居が記載された本人確認書類2点の写しの送付、または本人確認書類の写し+補完書類(の写し)の送付を受け、取引関係文書を転送不要郵便で送付する方法
現行・施行規則第6条第1項第1号リ(通称リ方式)/〜2027年3月末
廃止後の代替:ICチップ読取(対面・現行イ方式の強化版)またはICチップ搭載書類の非対面送信方式
⚠ 「非対面確認でホ方式・リ方式の2つが廃止される」という説明を見かけますが、正確には対面確認のハ・ニの2方式も含めた計4方式が廃止されます(一次ソース:JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年)」特集2)。自社が対面確認のみで完結している場合も対応が必要です。
なお、現行で存置される方式も号のレターは変わります。たとえばICチップ+容貌の非対面確認(現行ヘ方式)は、改正後は「ハ号」に繰り上がります。号のレターではなく、確認方法の中身で自社の対応状況を把握することをおすすめします。
改正後の号の並び方(参考)
施行規則第6条第1項第1号は、廃止される4方式(ハ・ニ・ホ・リ)を除いた上で、号のレターが詰めて再配置されます。下表は現行と改正後の対応関係です(存置される方式のみ抜粋)。
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金融機関・実務者向けメモ
- —本ツールの一覧は、窓口・コールセンター・eKYC委託先で受付基準を統一するためのチェックリストとして使えます。
- —2027年4月改正の前後で受付可能な書類・方式が変わるため、切替時期の行内周知と、有効期限・補完書類の運用ルールを整理してください。
- —監査では、確認書類の種別・確認方法が確認記録に正しく記載されているかを点検します。
関連条文: 犯収法施行規則第6条・第7条/第19条(記録保存)
FAQ
よくある質問
2027年4月から使えなくなる本人確認方法は?
令和9年(2027年)4月1日施行の犯収法施行規則改正により、以下の4方式が廃止されます。①対面で写真なし本人確認書類(施行規則第7条第1項第1号ハ)を2点提示する方法、または同号ハの書類と補完書類等を組み合わせる方法(現行ハ方式)、②写真なし本人確認書類の提示に加えて他の本人確認書類または補完書類の写しの送付を受ける方法(現行ニ方式)、③非対面でソフトウェアにより顧客の容貌と写真付き本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法(現行ホ方式)、④本人確認書類2点の写しの送付を転送不要郵便と組み合わせる方法(現行リ方式)。いずれも令和9年4月1日以降は利用できません。
マイナンバーカードは必要になる?
犯収法上、マイナンバーカードの保有・提示が義務付けられるわけではありません。ただし2027年4月改正後は、廃止される4方式(ハ・ニ・ホ・リ)の代替として、ICチップ搭載書類による確認(現行ヘ方式→改正後ハ号)や公的個人認証(現行カ方式→改正後ヌ号)への移行が想定されており、マイナンバーカードはICチップ・公的個人認証の両方に対応する書類として、実務上の中心的な選択肢になる見込みです。
健康保険証は使える?
健康保険被保険者証は犯収法施行規則第7条第1項第1号ハに定める書類に該当します。現行制度でも単独での対面確認はできず、同号ハの書類をもう1点提示するか、同号ロ・ニ・ホの書類または補完書類(施行規則第6条第2項各号)と組み合わせる必要があります(現行ハ方式)。2027年4月改正後はこの組合せ自体(ハ方式)が廃止されるため、健康保険証を用いた対面確認の枠組みがなくなります。ICチップ搭載書類(マイナンバーカード・運転免許証等)との併用への切替をご検討ください。
経過措置はある?
現時点で確認できている一次ソース(JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年)」特集2)では、令和9年(2027年)4月1日の施行日が明記されていますが、経過措置の詳細(施行日前に開始した取引の扱い等)についての記述は確認されていません。改正政令・改正規則の正式公布時に経過措置規定が置かれる可能性があるため、確定情報が得られ次第、本ページを更新します。