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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

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本人確認書類 検索データベース

運転免許証・健康保険証・パスポート・住民票など、各書類が犯収法(犯罪収益移転防止法)上の本人確認書類として使えるか、単独で足りるか、2027年4月改正後の非対面でどうなるかを、 施行規則第6条・第7条の条文ベースで検索できます。書類名で検索するか、カテゴリで絞り込んでください。

顔写真あり(官公庁発行)対面なら1点でOK顔写真なし(官公庁発行)2点 または 補完書類住所を補う書類補完書類(単独不可)官公庁発行でない(学生証等)本人確認に使えない
図:本人確認書類の分類と使用可否(犯収法施行規則第6条・第7条)

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使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ/確認方法は第6条第1項第1号イ(対面1点提示)
有効期限・作成期限有効期限内のものに限る
2027年4月改正後(非対面)ICチップ読取(ヘ方式)に対応するeKYCなら、2027年4月改正後も非対面で利用可。

確認の観点

  • 公安委員会発行の写真付き書類で、対面なら1点の提示で足ります。
  • 裏面に住所変更の記載がある場合は、現住所を裏面で確認します。
  • 非対面で券面画像のみを送るホ方式は2027年4月に廃止されます。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ/公的個人認証は第6条第1項第1号カ
有効期限・作成期限券面の有効期限内(電子証明書の有効期限は別管理)
2027年4月改正後(非対面)ICチップ読取(ヘ方式)・公的個人認証(カ方式/JPKI)に対応し、改正後の標準となる書類です。

確認の観点

  • 対面では1点で足ります。マイナンバー(個人番号)は書き写し・コピー保存をしないよう注意します。
  • 通知カード(緑色の紙)は本人確認書類として使えません。
  • 署名用電子証明書を使うJPKI(カ方式)は、なりすまし耐性が高い方式です。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ
有効期限・作成期限在留期間(有効期間)内のものに限る
2027年4月改正後(非対面)ICチップ読取(ヘ方式)対応のeKYCなら非対面で利用可。

確認の観点

  • 出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会で、失効していないか確認すると確実です。
  • 在留期限が切れていないかを確認します。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ
有効期限・作成期限有効期間内のものに限る
2027年4月改正後(非対面)ICチップ読取(ヘ方式)対応で非対面利用可。

確認の観点

  • 対面なら1点で足ります。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号イ(第6条第1項第2号の旅券等)
有効期限・作成期限有効期限内のものに限る
2027年4月改正後(非対面)券種により扱いが異なるため、利用するeKYCの対応仕様を確認してください。

確認の観点

  • 2020年2月4日以降に発給された日本国旅券は、所持人記入欄(住所欄)が廃止されています。住所の記載がないため、住所確認には別途、補完書類が必要です。
  • 顔写真付きですが、住所要件の観点で実質2点目(補完書類)が要るケースがある点に注意します。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
有効期限・作成期限提示日において有効なもの
2027年4月改正後(非対面)ICチップがないため、非対面では公的個人認証等の別方式を併用します。

確認の観点

  • 運転免許の自主返納で交付される書類です。写真付きで対面なら1点で足ります。
  • 交付年月日が平成24年(2012年)4月1日より前のものは、本人確認書類として使えません。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ(写真付きのもの)
有効期限・作成期限有効期限内のものに限る
2027年4月改正後(非対面)新規発行は終了。有効期限内は利用可だが、マイナンバーカードへの切替が前提です。

確認の観点

  • 2015年12月で新規発行は終了しています。有効期限内のもののみ使えます。
  • 写真付きのものは1点で足ります。写真なしのものは顔写真なし書類の扱いです。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第1号イ
有効期限・作成期限原則として提示日において有効なもの
2027年4月改正後(非対面)ICチップがないため、非対面では公的個人認証等の別方式を併用します。

確認の観点

  • 写真付きであることが要件です。写真のない精神障害者保健福祉手帳は『顔写真なし』の扱いになります。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ハ
有効期限・作成期限提示日において有効なもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため、非対面の改正後は単独利用に向かず、公的個人認証等への移行が現実的です。

確認の観点

  • 顔写真がないため、対面では本人確認書類2点、または他の本人確認書類・補完書類との組合せが必要です。
  • 2024年12月のマイナ保険証移行に伴い、新規の健康保険証は発行されず『資格確認書』に切り替わっています。
  • 記号・番号・保険者番号はマスキング(書き写さない)対応が求められます。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ハ
有効期限・作成期限提示日において有効なもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 顔写真がないため、2点または補完書類との組合せが必要です。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ハ
有効期限・作成期限氏名・住居・生年月日の記載があるもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 氏名・住居・生年月日の記載が確認できることが前提です。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ハ
有効期限・作成期限提示日において有効なもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 顔写真がないため、2点または補完書類との組合せが必要です。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ニ
有効期限・作成期限作成日から6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 個人番号(マイナンバー)の記載がないものを使います。
  • 発行から6か月以内のものに限られます。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ニ
有効期限・作成期限作成日から6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 発行から6か月以内のものに限られます。
使用可否2点目または補完が必要
該当条文施行規則第7条第1号ハ・ニ
有効期限・作成期限作成日から6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)顔写真がないため非対面の単独利用に向きません。

確認の観点

  • 発行から6か月以内のものに限られます。
使用可否補完書類(住所のみ)
該当条文施行規則第6条第2項第3号
有効期限・作成期限領収日付の押印・発行年月日が6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)補完書類は本人確認書類の住所を補うもので、それ自体では本人確認になりません。

確認の観点

  • 日本国内で供給される電気・ガス・水道の料金に限られます。
  • 本人確認書類(写真なし1点)と組み合わせて、現住所を補う用途で使います。
使用可否補完書類(住所のみ)
該当条文施行規則第6条第2項第1号
有効期限・作成期限発行年月日が6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)補完書類はそれ自体では本人確認になりません。

確認の観点

  • 氏名・住所の記載があるものを、本人確認書類と組み合わせて使います。
使用可否補完書類(住所のみ)
該当条文施行規則第6条第2項第2号
有効期限・作成期限発行年月日が6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)補完書類はそれ自体では本人確認になりません。

確認の観点

  • 本人確認書類と組み合わせて、現住所を補う用途で使います。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第2号イ
有効期限・作成期限作成日から6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)法人の本人確認書類です。対面・郵送のほか、登記情報提供サービスの送信による方法もあります(第6条第1項第3号ロ)。

確認の観点

  • 法人の名称・本店または主たる事務所の所在地を確認します。
  • 発行から6か月以内のものに限られます。代表者個人の確認は別途必要です。
使用可否単独で使える
該当条文施行規則第7条第2号イ
有効期限・作成期限作成日から6か月以内のもの
2027年4月改正後(非対面)法人の本人確認書類です。

確認の観点

  • 法人の名称・本店所在地の記載があるものに限ります。発行から6か月以内。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の列挙に該当しない(官公庁発行ではない)
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 学校(私的主体)が発行する書類のため、犯収法上の本人確認書類には該当しません。
  • 補完書類にもなりません。顔写真があっても使えない点に注意します。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の列挙に該当しない(官公庁発行ではない)
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 会社が発行する書類のため、本人確認書類には該当しません。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の列挙に該当しない
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 氏名のみで住所・生年月日の確認ができず、本人確認書類には該当しません。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の本人確認書類に該当しない
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 緑色の紙の通知カードは、顔写真がなく本人確認書類には使えません(マイナンバーカードとは別物です)。
  • 2020年5月で新規発行・再交付は廃止されています。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の本人確認書類に該当しない(住所の記載がない)
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 戸籍謄本・抄本には住所の記載がないため、本人確認書類には使えません。
  • 住所を含む『戸籍の附票の写し』は本人確認書類(住所証明系)として使えます。混同に注意します。
使用可否本人確認書類に使えない
該当条文施行規則第7条の列挙に含まれない
有効期限・作成期限
2027年4月改正後(非対面)

確認の観点

  • 年金手帳は2022年4月以降、新規発行されず基礎年金番号通知書に切り替わっています。
  • いずれも施行規則第7条の本人確認書類の列挙に含まれないため、本人確認書類としては使えません。

金融機関・実務者向けメモ

  • 本ツールの一覧は、窓口・コールセンター・eKYC委託先で受付基準を統一するためのチェックリストとして使えます。
  • 2027年4月改正の前後で受付可能な書類・方式が変わるため、切替時期の行内周知と、有効期限・補完書類の運用ルールを整理してください。
  • 監査では、確認書類の種別・確認方法が確認記録に正しく記載されているかを点検します。

関連条文: 犯収法施行規則第6条・第7条/第19条(記録保存)

FAQ

よくある質問

本人確認書類として運転免許証は有効ですか?

運転免許証は犯収法施行規則第7条第1項第1号イに定める本人確認書類(写真付き本人確認書類)に該当します。提示日において有効なものに限られます。また、ICチップが搭載されており、2027年4月改正後の標準方式であるヘ方式(第6条第1項第1号ヘ:eKYC・顔写真+ICチップ読取)での使用も可能です。

健康保険証1枚だけで本人確認できますか?

健康保険証(被保険者証)は犯収法施行規則第7条第1項第1号ハに定める書類に該当します。単独での対面確認には使用できません。対面確認(ハ方式:第6条第1項第1号ハ)では、同号ハの書類を2点提示するか、同号ハの書類と同号ロ・ニ・ホの書類または補完書類(第6条第2項各号)と組み合わせることが必要です。なお、2027年4月改正後はハ方式(写真なし書類の組合せによる確認)は廃止予定です。

マイナンバーカードは本人確認書類として使えますか?

マイナンバーカード(個人番号カード)は犯収法施行規則第7条第1項第1号イに定める写真付き本人確認書類に該当します(写真が貼り付けられたものに限る)。ICチップが搭載されており、2027年4月改正後の標準方式であるヘ方式(eKYC:顔写真+ICチップ読取)のほか、ル方式(マイナポータル連携:第6条第1項第1号ル)での使用も可能です。

2027年4月改正で何が廃止されますか?

2027年4月1日施行の犯収法施行規則改正では、主に以下の確認方式が廃止予定です。①ホ方式(第6条第1項第1号ホ:eKYC・顔写真+書類画像の組合せ)の廃止、②リ方式(第6条第1項第1号リ:書類写し2点送付による非対面確認)の廃止、③ハ方式(第6条第1項第1号ハ:写真なし書類2点の組合せによる対面確認)の廃止。代替として、ICチップ搭載書類によるeKYC(ヘ方式:第6条第1項第1号ヘ)への移行が推奨されます。

外国法人の本人確認書類は何が必要ですか?

外国に本店または主たる事務所を有する法人の本人確認書類は、犯収法施行規則第7条第1項第4号に規定されています。同第2号(国内法人向け:登記事項証明書・印鑑登録証明書等)に定めるものに準じて、日本国政府の承認した外国政府または権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもの(法人の名称・本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの)が対象です。

このデータベースの掲載内容の根拠は何ですか?

本データベースは犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(犯収法施行規則)第6条(確認方法)および第7条(本人確認書類)に基づき、各書類の使用可否(単独・2点組合せ・補完書類・使用不可)、該当条文、有効期限の取り扱い、2027年4月改正後の非対面確認での利用可否を整理しています。ただし、本データベースはあくまで参考情報を提供するものです。最終的な書類の充足性は、自社の社内規程および所管官庁のガイドライン等に基づきご判断ください。

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