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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

実質的支配者(UBO)チェッカー

犯収法施行規則第11条ベース・無料・登録不要

1法人種別
2株主入力
3判定結果
法人タイプの選択
確認対象の法人タイプを選んでください

📋 判定フロー(犯収法施行規則第11条第2項)

該当する自然人を 上から順に 探していき、見つかった時点で UBO 確定。

株式会社・投資法人等

議決権割合で判定

1

議決権 1/4超 を保有する自然人

第1号 UBO(※1/2超保有者がいる場合は1/4超〜1/2以下の者は除外)

↓ 該当者がいなければ次へ

2

上記なし+支配的影響力を有する自然人

第2号 UBO(出資・融資・取引等による支配・要手動確認)

↓ 該当者がいなければ次へ

3

第1号〜第2号で該当なし

第4号 代表者・業務執行者が UBO

合同会社・一般社団法人等

収益配当・財産分配権の割合で判定

1

配当・財産分配権 1/4超 を保有する自然人

第3号イ UBO(※1/2超保有者がいる場合は1/4超〜1/2以下の者は除外)

↓ 該当者がいなければ次へ

2

上記なし+支配的影響力を有する自然人

第3号ロ UBO(出資・融資・取引等による支配・要手動確認)

↓ 該当者がいなければ次へ

3

第3号で該当なし

第4号 代表者・業務執行者が UBO

✓ 法人株主経由の間接保有は、その法人が「自然人の支配法人」(議決権1/2超)である場合に合算されます(第11条第3項)。連鎖する場合も同様にみなしますが、複雑なケースは個別判断が必要です

✓ 要調査でも特定できない場合 → 代表者・業務執行者が UBO(第4号)

資本多数決法人(議決権が株式数に応じて付与される法人)
→ 施行規則第11条第2項第1号・第2号 が適用

収益配当・財産分配の権利割合で判定する法人
→ 施行規則第11条第2項第3号 が適用

入力データはサーバーに送信されません。ブラウザ内のみで完結します。

判定根拠: 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第11条第2項・第3項

FAQ

よくある質問

実質的支配者(UBO)とは何ですか?

実質的支配者(UBO: Ultimate Beneficial Owner)とは、法人の取引において実質的に支配している自然人をいいます。犯収法施行規則第11条第2項において、株式会社その他の法人の場合、議決権の総数の2分の1を超える議決権を保有する者(第1号)、4分の1を超える議決権を保有する者(第2号)、出資・融資・取引等により法人の経営を支配していると認められる者(第3号)、法人を代表し業務を執行する者(第4号)の順に特定します。取引時確認義務のある特定事業者は、顧客が法人の場合に実質的支配者の確認が必要です(犯収法第4条第1項第3号)。

議決権1/4超と1/2超の違いは何ですか?

犯収法施行規則第11条第2項は段階的な判定構造をとっています。まず「議決権の総数の2分の1を超える議決権を保有する者」(第1号)がいれば、その者が実質的支配者になります。該当者がいない場合に「4分の1を超える議決権を保有する者」(第2号)を確認します。1/2超(50%超)の株主がいる場合、その者のみが第1号該当者となり、1/4超の者の確認は不要です。1/2超の株主がいないが1/4超の株主がいる場合、その者が実質的支配者となります。複数の1/4超株主がいる場合は全員を特定します。

中間法人経由の間接保有はどう判定しますか?

犯収法施行規則第11条第3項は、法人が法人を通じて間接的に議決権を保有する場合の計算方法を定めています。「支配法人」(議決権の2分の1超を保有する法人)を経由した間接保有は、直接保有と合算して議決権割合を計算します。例えば、甲社の議決権の60%を乙社が保有し、乙社の議決権の40%をAさんが保有する場合、AさんはB社(甲社の支配法人)を通じて甲社の議決権を間接保有しているとみなされ、実質的支配者に該当するか判定されます。本ツールは最大5段階の中間法人チェーンに対応しています。

該当者がいない場合は誰が実質的支配者になりますか?

第1号(議決権1/2超)・第2号(議決権1/4超)・第3号(経営支配)のいずれにも該当する自然人が特定できない場合、犯収法施行規則第11条第2項第4号により、当該法人を代表し、その業務を執行する自然人が実質的支配者となります。実務上は代表取締役が該当するケースが多いですが、業務執行の実態に基づいて判断する必要があります。なお、この「第4号(代表者)」への移行はあくまで第1〜3号の該当者が存在しない場合に限られます。

このツールの判定根拠は何ですか?

本ツールは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(犯収法施行規則)第11条第2項および第3項に基づいて判定を行います。金融庁・JAFIC(犯罪収益移転防止対策室)が公表している解釈・ガイドラインも参照しています。ただし、本ツールはあくまで参考情報を提供するものであり、最終的な実質的支配者の特定は、ご担当者様が自己の責任において行ってください。個別の判断については専門家(弁護士・司法書士等)へのご相談をお勧めします。

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