2027 REFORM OVERVIEW
55業種対応 · 業種別義務確認 + 2027改正診断
犯収法 義務確認 +
2027年4月改正 影響度チェッカー
55業種対応 · 5問診断 · 完全無料
STEP 1 / 6
Q1. 自社の業種を選択してください
犯収法第2条第2項の特定事業者55業種。カテゴリを開いて業種タイルをクリック。
このツールについて
- ①55業種別の取引時確認義務・本人確認書類・記録保存要件を条文ベースで自動表示します
- ②2027年4月改正(現行ハ・ニ・ホ・リの4方式廃止)の業種別影響スコアと推奨アクションを提示します
- ③取引形態・使用中の本人確認方法など5問で、自社固有の影響度を判定します
- ④入力データはサーバーに送信されません。ブラウザ内のみで完結します
対象法令
犯収法第2条第2項(特定事業者)/施行規則第6条(確認方法)・第7条(確認書類)/ 第4条第2項・施行規則第14条(厳格な顧客管理)/施行規則第20条・第21条(記録保存)
CREATED BY
むくどり(AMLコンプラの人)
金融・決済・FinTech領域のAML/CFT・犯収法・KYC実務を専門とする実務家。
施行規則条文ベースの判断軸・eKYCベンダー選定・FATF審査対応まで、実務でそのまま使える情報をnoteで継続発信中。
@amlcftmukudori
金融機関・実務者向けメモ
- —診断結果は、行内の「取引時確認規程」「eKYC委託先管理」の改訂要否を洗い出す一次資料として使えます。
- —ホ方式を委託先eKYCに依存している場合、委託先の改正対応可否を契約書ベースで確認し、未対応なら移行計画を共同策定してください(犯収法第11条)。
- —内部監査では、改正対応の進捗(ベンダー選定・規程改訂・研修)を文書化しておくと、FATF第5次対日相互審査(IO.4:予防措置の効果)の根拠資料になります。
関連条文: 犯収法第10条・第11条/施行規則第6条第1項第1号
FAQ
よくある質問
2027年4月の犯収法改正で何が変わりますか?
令和9年(2027年)4月1日施行の犯収法施行規則改正では、本人確認方法が大幅に見直されます。廃止されるのは現行4方式です。①写真なし書類2点の対面提示(現行ハ・施行規則第6条第1項第1号ハ)、②写真なし書類1点の対面提示+写し等送付(現行ニ)、③ソフトウェアによる容貌+書類画像送信の非対面eKYC(現行ホ)、④現住居記載書類の写し2種類等の送付+転送不要郵便(現行リ)。一方、ICチップ情報+容貌の非対面送信(現行ヘ)は存置されますが、改正後はハ号に繰り上がります。この改正は犯収法施行規則第6条第1項第1号に影響し、対象は55業種すべての特定事業者です(犯収法第2条第2項)。
2027年4月改正で廃止される4方式とは何ですか?
令和9年(2027年)4月1日施行の改正で廃止されるのは現行4方式です。①写真なし本人確認書類2点の対面提示(現行ハ・施行規則第6条第1項第1号ハ)、②写真なし書類1点の対面提示+写し等送付(現行ニ)、③ソフトウェアによる容貌+書類画像の非対面送信=いわゆる画像送信型eKYC(現行ホ)、④現住居記載書類の写し2種類等の送付+転送不要郵便(現行リ)。廃止後の非対面取引では、ICチップ情報+容貌の送信(現行ヘ→改正後はハ号に繰り上がり)や公的個人認証(JPKI)等が標準となります。
自社が対応すべきか判断する方法は?
対応が必要かどうかは、①自社が犯収法上の「特定事業者」に該当するか(犯収法第2条第2項・55業種)、②現在使用している本人確認方法が令和9年4月廃止の4方式(現行ハ・ニ・ホ・リ)に含まれるか、の2点で判断します。本ツールの業種選択→5問診断で、自社の対応範囲を無料で確認できます。
ICチップ認証の代替方法はありますか?
ICチップ情報+容貌の非対面送信(現行ヘ・改正後ハ号に繰り上がり)が標準的な移行先ですが、対面取引における写真付き書類の提示確認(現行イ・存置)は引き続き有効です。非対面取引では、①マイナンバーカード・運転免許証のICチップ読み取りと顔認証を組み合わせるeKYC(現行ヘ→改正後ハ)、②公的個人認証サービス(JPKI)を活用した電子署名の確認(現行ワ・カ・ヨ)、③対面確認への切り替えが主な選択肢です。
業種によって義務の内容は異なりますか?
はい、業種によって取引時確認のトリガー・対象取引・所管省庁・本人確認書類の種類が異なります。本ツールでは犯収法第2条第2項に基づく55業種別の義務を、業種マスターv2.1(法令XMLから直接抽出)に基づいて表示します。業種を選択すると、現行法上の義務・2027年改正影響度・推奨アクションを一画面で確認できます。