55業種対応 · 業種別義務確認 + 2027改正診断
犯収法 義務確認 + 2027年4月改正 影響度チェッカー
55業種対応・5問診断。現行ハ・ニ・ホ・リの4方式廃止(令和9年4月1日施行)が自社に与える影響度を判定し、推奨代替方法と移行スケジュールを提示します。
2027 REFORM OVERVIEW
STEP 1 / 6
Q1. 自社の業種を選択してください
犯収法第2条第2項の特定事業者55業種。カテゴリを開いて業種タイルをクリック。
このツールについて
- ①55業種別の取引時確認義務・本人確認書類・記録保存要件を条文ベースで自動表示します
- ②2027年4月改正(現行ハ・ニ・ホ・リの4方式廃止)の業種別影響スコアと推奨アクションを提示します
- ③取引形態・使用中の本人確認方法など5問で、自社固有の影響度を判定します
- ④入力データはサーバーに送信されません。ブラウザ内のみで完結します
対象法令
犯収法第2条第2項(特定事業者)/施行規則第6条(確認方法)・第7条(確認書類)/ 第4条第2項・施行規則第14条(厳格な顧客管理)/施行規則第20条・第21条(記録保存)
CREATED BY
むくどり(AMLコンプラの人)
金融・決済・FinTech領域のAML/CFT・犯収法・KYC実務を専門とする実務家。
施行規則条文ベースの判断軸・eKYCベンダー選定・FATF審査対応まで、実務でそのまま使える情報をnoteで継続発信中。
@amlcftmukudori
金融機関・実務者向けメモ
- —診断結果は、行内の「取引時確認規程」「eKYC委託先管理」の改訂要否を洗い出す一次資料として使えます。
- —ホ方式を委託先eKYCに依存している場合、委託先の改正対応可否を契約書ベースで確認し、未対応なら移行計画を共同策定してください(犯収法第11条)。
- —内部監査では、改正対応の進捗(ベンダー選定・規程改訂・研修)を文書化しておくと、FATF第5次対日相互審査(IO.4:予防措置の効果)の根拠資料になります。
関連条文: 犯収法第10条・第11条/施行規則第6条第1項第1号
FAQ
よくある質問
2027年4月から何が変わりますか?
犯収法施行規則第6条第1項第1号に定める本人確認方法のうち、現行ハ・ニ・ホ・リの4方式が令和9年(2027年)4月1日に廃止されます。廃止されるのは、写真なし本人確認書類の対面提示(現行ハ・ニ)と、ソフトウェアによる容貌+書類画像の非対面送信(現行ホ)、現住居記載書類の写しを転送不要郵便で送付する方式(現行リ)です。代わりに、ICチップ情報を読み取る方式が中心になります(一次ソース: JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年)」特集2)。
うちの業種は対象になりますか?
犯収法第2条第2項に定める特定事業者(銀行・証券会社・保険会社・貸金業者・宅地建物取引業者・弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士など55業種)に該当し、かつ取引時確認(犯収法第4条第1項)が必要な取引を行っている場合は対象になります。本診断では業種を選択すると、該当する取引時確認義務の有無を条文根拠付きで確認できます。
「ホ方式」だけが廃止されると聞いたのですが、違うのですか?
「ホ方式廃止」という表現は正確ではありません。廃止されるのは現行ハ・ニ・ホ・リの4方式です。「ホ方式」(ソフトウェアによる容貌+書類画像の非対面送信の通称)はそのうちの1つに過ぎません。なお、現行ヘ(ICチップ情報+容貌の非対面送信)は廃止されず、改正後は号が繰り上がって存続します。号の呼び方は改正前後で変わるため、通称だけで判断せず中身(何を確認する方式か)で確認することを推奨します。
今から何を準備すればよいですか?
まず、現在使用している本人確認方法が廃止対象(現行ハ・ニ・ホ・リ)に該当するかを棚卸ししてください。該当する場合は、ICチップ情報を読み取る方式または公的個人認証(JPKI・民間電子証明書)への切り替えを、eKYCベンダーと協議しながら進める必要があります。システム改修・社内規程改訂・担当者研修まで含めると3〜6か月程度を要するため、令和8年(2026年)内の着手を推奨します。
施行日はいつですか?また経過措置はありますか?
施行日は令和9年(2027年)4月1日です。一次ソース(JAFIC年次報告書 令和7年 特集2 p.5)に「令和9年4月1日から施行することとした」と明記されており、複数段階に分かれた施行ではなく、この1つの日付に一括で施行されます。経過措置の詳細(施行日時点で進行中の取引の扱い等)については、改正省令の正式公布後に確定情報を追記します。