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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

2027年4月 犯収法改正
影響度チェッカー

5問で診断・43業種対応・無料

STEP 1 / 6

Q1. あなたの事業の大分類は?

犯収法第2条第2項の特定事業者を6グループに整理しています

このツールについて

  • 業種・取引形態・現在使用している本人確認方法など5問で、自社の改正影響度を判定します
  • 廃止対象(施行規則第6条第1項第1号ホ・リ)の使用有無を可視化し、推奨代替方法を提示します
  • eKYC方式変更だけでなく、取引記録保存・CDD・EDD・内部規程改訂・FATF審査対応など付随アクションも提示します
  • 入力データはサーバーに送信されません。ブラウザ内のみで完結します

犯収法施行規則 第6条第1項第1号(ホ・リ廃止/ヘ中心化)/犯収法第4条第2項・施行規則第14条(厳格な顧客管理)/施行規則第20条(本人確認記録の保存)

CREATED BY

むくどり(AMLコンプラの人)

金融・決済・FinTech領域のAML/CFT・犯収法・KYC実務を専門とする実務家。
施行規則条文ベースの判断軸・eKYCベンダー選定・FATF審査対応まで、実務でそのまま使える情報をnoteで継続発信中。

AML実務ノート(note)→

@amlcftmukudori

FAQ

よくある質問

2027年4月の犯収法改正で何が変わりますか?

令和9年(2027年)4月1日施行の犯収法施行規則改正では、主に本人確認書類の確認方法が大幅に変更されます。主な変更点は3つです。①ホ方式(写真なし書類2点による確認)の廃止、②リ方式(各種書類の写しを用いた簡易確認)の廃止、③ICチップ搭載書類によるオンライン確認(ヘ方式)への移行推奨。この改正は、犯収法施行規則第6条第1項第1号(自然人の取引時確認)・第14条(法人の取引時確認)等に影響します。対象は43業種すべての特定事業者です。

ホ方式・リ方式の廃止とはどういう意味ですか?

「ホ方式」は、健康保険証など写真なしの本人確認書類2点の組み合わせで取引時確認を行う方法です。「リ方式」は、各種書類の写し(コピー)を郵送等で受け取る方法で、非対面取引などで使われていました。2027年4月改正後、これらの方式は廃止されます。代替として、ICチップ搭載のマイナンバーカード・運転免許証等を用いたオンライン確認(ヘ方式)への移行が求められます。対面取引では引き続き写真付き証明書の提示確認(イ方式)が可能ですが、非対面取引では実質的にeKYCへの移行が必要となります。

自社が改正対応すべきか分かりません。どう判断すればよいですか?

改正対応が必要かどうかは、①自社が犯収法上の「特定事業者」に該当するか、②現在ホ方式またはリ方式で本人確認を実施しているか、の2点で判断します。特定事業者は金融機関・保険会社・宅地建物取引業者・古物商・貴金属等取扱事業者・郵便物受取サービス業者・電話受付代行業者・司法書士・行政書士等43業種です。現在ホ方式・リ方式を使用している特定事業者は、2027年4月1日までに代替手段への移行が必要です。本ツールの5問診断で、自社の対応範囲を確認できます。

ICチップ認証の代替方法はありますか?

ICチップ認証(ヘ方式)が標準的な移行先ですが、対面取引における写真付き証明書の提示確認(イ方式)は引き続き有効です。非対面取引では、①マイナンバーカード・運転免許証のICチップ読み取りを利用したeKYC(ヘ方式)、②公的個人認証サービスを活用した電子署名の確認、③対面確認への切り替えが主な選択肢です。なお、顔写真付き住民基本台帳カードのような旧来の書類を利用した方式(ホ方式に該当)は廃止となるため、代替eKYCベンダーの選定が実務的な対応となります。

業種別の対応はどう違いますか?

業種によって取引時確認の内容・頻度・リスクが異なります。金融機関・資金移動業者は高頻度の取引時確認があり影響が大きいです。古物商・貴金属等取扱事業者は200万円超の現金取引が対象で、対面確認が多いため対面でのイ方式移行で対応可能なケースもあります。宅地建物取引業者は不動産売買・賃貸等が対象で、対面確認が主体となります。士業(司法書士・行政書士・弁護士・税理士等)はオンライン受任が増加しており、eKYC対応の必要性が高いです。本ツールの業種選択により、該当業種の影響度と推奨対応を確認できます。

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