注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

SPECIFIED BUSINESS OPERATOR

特定事業者Specified Business Operator

犯収法上の本人確認・記録の保存・疑わしい取引の届出などの義務を負う事業者の総称。銀行等の金融機関から、資金移動業者、暗号資産交換業者、宅地建物取引業者、士業まで、業種ごとに個別に列挙されている。業界では通称「43業種」とも呼ばれる。自社がどの区分に当たるかによって、義務が生じる取引の範囲(特定業務・特定取引)が変わる。複数の区分に当てはまる事業者もある。

30秒でつかむ

金融機関等銀行・保険・証券など

銀行、保険会社、金融商品取引業者など、伝統的な金融機関が含まれる。

フィンテック系資金移動業者・暗号資産交換業者など

資金決済法に基づいて登録・届出をしている資金移動業者や暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者なども対象になる。

非金融の事業者宅地建物取引業者・士業など

宅地建物取引業者、貴金属等取扱事業者、弁護士や公認会計士等の士業まで、業種は多岐にわたる。

図解で見る

特定事業者銀行等の金融機関資金移動業者暗号資産交換業者宅地建物取引業者士業など
銀行等の金融機関からフィンテック系事業者、非金融の事業者まで、特定事業者に含まれる業種が並ぶ図。

混同しやすい語との違い

特定取引特定事業者は「誰が義務を負うか」という事業者の区分。特定取引は、その事業者が確認等を行う対象になる「取引」の類型で、着眼点が異なる。
士業弁護士や公認会計士等の士業は特定事業者に含まれるが、対象になる業務は宅地建物の売買代理や法人設立の手続等、限られた範囲にとどまる。
反社会的勢力対応反社チェックは犯収法の枠組みとは別の指針に基づく取り組み。特定事業者かどうかとは直接関係しない。

実務ではここで迷う

自社が犯収法上のどの区分に当たるか、複数の区分にまたがって当てはまるのではないかは、事業内容が複合的な会社ほど判断に迷う論点です。区分によって負う義務の範囲が変わるため、思い込みで1つの区分だけを前提に体制を作ると、対応漏れにつながることがあります。

犯収法の特定事業者を読む(noteの記事)→ →

関連する用語・ツール

この用語ページは意味と位置づけをつかむための辞書です。実務の手順・判断のしかたはnoteの記事で扱っています。