犯収法上の本人確認・記録の保存・疑わしい取引の届出などの義務を負う事業者の総称。銀行等の金融機関から、資金移動業者、暗号資産交換業者、宅地建物取引業者、士業まで、業種ごとに個別に列挙されている。業界では通称「43業種」とも呼ばれる。自社がどの区分に当たるかによって、義務が生じる取引の範囲(特定業務・特定取引)が変わる。複数の区分に当てはまる事業者もある。
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金融機関等銀行・保険・証券など
銀行、保険会社、金融商品取引業者など、伝統的な金融機関が含まれる。
フィンテック系資金移動業者・暗号資産交換業者など
資金決済法に基づいて登録・届出をしている資金移動業者や暗号資産交換業者、電子決済手段等取引業者なども対象になる。
非金融の事業者宅地建物取引業者・士業など
宅地建物取引業者、貴金属等取扱事業者、弁護士や公認会計士等の士業まで、業種は多岐にわたる。
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混同しやすい語との違い
| 特定取引 | 特定事業者は「誰が義務を負うか」という事業者の区分。特定取引は、その事業者が確認等を行う対象になる「取引」の類型で、着眼点が異なる。 |
|---|---|
| 士業 | 弁護士や公認会計士等の士業は特定事業者に含まれるが、対象になる業務は宅地建物の売買代理や法人設立の手続等、限られた範囲にとどまる。 |
| 反社会的勢力対応 | 反社チェックは犯収法の枠組みとは別の指針に基づく取り組み。特定事業者かどうかとは直接関係しない。 |
実務ではここで迷う
自社が犯収法上のどの区分に当たるか、複数の区分にまたがって当てはまるのではないかは、事業内容が複合的な会社ほど判断に迷う論点です。区分によって負う義務の範囲が変わるため、思い込みで1つの区分だけを前提に体制を作ると、対応漏れにつながることがあります。
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