受け取った財産が犯罪による収益である疑いがある、または顧客がマネー・ローンダリング等の罪にあたる行為をしている疑いがあると判断した取引を、行政庁へ届け出る義務のこと。届け出ること自体は義務。ただし「疑わしい」と判断するかどうかは、取引時確認の結果や自社のリスク評価を踏まえた特定事業者自身の判断による。
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判断取引時確認とリスク評価を踏まえる
取引の態様や取引時確認の結果、自社のリスク評価書の内容を踏まえて疑わしさを判断する。
届出先行政庁(業種ごとの所管)
届出先は業種ごとの所管行政庁。JAFICはその後の情報を集約・分析する立場にある。
例外士業の守秘義務
弁護士・公認会計士・税理士等は、それぞれの法律で定める守秘義務にあたる事項を届出から除外できる。
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混同しやすい語との違い
| ティッピングオフ | STRは「届け出る」義務。ティッピングオフは、届け出ようとしていることや届け出たことを「漏らさない」という別の禁止行為。 |
|---|---|
| JAFIC | JAFICは届出の直接の受理先ではない。届出は行政庁が受理し、JAFICは集約・分析する立場。 |
| 社内の内部通報 | 社内でのエスカレーションと、行政庁への外部届出(STR)は別の手続き。 |
実務ではここで迷う
「疑わしい」と言い切れるほどの確証がない段階で届け出るべきか迷う場面は少なくありません。判断を先延ばしにして取引を続けてしまうと、後から見て届出が遅れたと評価されるリスクがあります。逆に、あらゆる取引を機械的に届け出ると、本当に重要な情報が埋もれてしまいます。
疑わしい取引の判断基準を読む(noteの記事)→ →関連する用語・ツール
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