注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

むくどりAML

BENEFICIAL OWNERSHIP

実質的支配者(UBO)Beneficial Owner

法人を最終的に支配している自然人のこと。登記簿に載る代表者や、名簿上の株主とは限らない。犯収法では、法人の顧客と取引するときに、取引時確認の一つとして必ず特定する。確認は代表者等からの申告を受ける方法が基本。特定できたら、その自然人の本人特定事項まで確認する義務がある。

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株式会社など議決権の25%を超えて持つ人

直接・間接に議決権の25%を超えて持つ自然人がUBO。ただし別の一人が50%を超えて持つ場合はその人。

一般社団法人など収益・支配的影響力で見る

議決権の考え方がない法人は、収益・財産分配の25%超を受ける人、または事業に支配的な影響力を持つ人を見る。

該当者なし最後は代表者

上のどれにも当てはまる自然人がいない法人は、法人を代表し業務を執行する自然人がUBOとみなされる。

図解で見る

法人の顧客議決権を25%を超えて持つ自然人はいるかYesその自然人がUBO(別の一人が50%超ならその人がUBO)No収益・財産分配の25%を超えて受ける、または支配的な影響力を持つ自然人はいるかYesその自然人がUBONo法人を代表し業務を執行する自然人がUBO
議決権や配当の25%超を持つ自然人をたどり、いなければ代表者に行き着く判定の流れ。

混同しやすい語との違い

代表者(社長)代表者は法人を「代表する」人。UBOは「支配している」人で、資本関係次第では親会社のオーナー等、代表者と一致しないことも多い。
株主株主イコールUBOではない。議決権を25%を超えて持つ株主がいなければ、支配的影響力や代表者という別の基準で決まる。
KYBKYBは法人取引先の実態を確認する取り組み全体。UBO特定はその中の一手続き。

実務ではここで迷う

持株会社が何段も重なっている場合や、議決権25%を超える一人が見当たらない場合に、どこまで遡って「支配的な影響力」を認定するかは実務でよく迷う論点です。海外子会社が絡むと、外国の法令に基づく議決権の扱いも確認が要ります。

UBO特定の判定フローを読む(noteの記事)→ →

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