法人を最終的に支配している自然人のこと。登記簿に載る代表者や、名簿上の株主とは限らない。犯収法では、法人の顧客と取引するときに、取引時確認の一つとして必ず特定する。確認は代表者等からの申告を受ける方法が基本。特定できたら、その自然人の本人特定事項まで確認する義務がある。
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株式会社など議決権の25%を超えて持つ人
直接・間接に議決権の25%を超えて持つ自然人がUBO。ただし別の一人が50%を超えて持つ場合はその人。
一般社団法人など収益・支配的影響力で見る
議決権の考え方がない法人は、収益・財産分配の25%超を受ける人、または事業に支配的な影響力を持つ人を見る。
該当者なし最後は代表者
上のどれにも当てはまる自然人がいない法人は、法人を代表し業務を執行する自然人がUBOとみなされる。
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混同しやすい語との違い
| 代表者(社長) | 代表者は法人を「代表する」人。UBOは「支配している」人で、資本関係次第では親会社のオーナー等、代表者と一致しないことも多い。 |
|---|---|
| 株主 | 株主イコールUBOではない。議決権を25%を超えて持つ株主がいなければ、支配的影響力や代表者という別の基準で決まる。 |
| KYB | KYBは法人取引先の実態を確認する取り組み全体。UBO特定はその中の一手続き。 |
実務ではここで迷う
持株会社が何段も重なっている場合や、議決権25%を超える一人が見当たらない場合に、どこまで遡って「支配的な影響力」を認定するかは実務でよく迷う論点です。海外子会社が絡むと、外国の法令に基づく議決権の扱いも確認が要ります。
UBO特定の判定フローを読む(noteの記事)→ →関連する用語・ツール
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