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注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

ホ方式とは?2027年4月廃止でeKYCはどう変わるか【犯収法改正】

2027年4月、もっとも普及しているeKYC方式「ホ方式」が使えなくなります。何が・なぜ・いつ変わり、どう対応すべきかを条文ベースで整理します。

最終更新:2026-06-10

ホ方式とは(施行規則第6条1項1号ホ)

ホ方式とは、犯罪収益移転防止法(犯収法)施行規則第6条第1項第1号ホに定められた、非対面の本人確認方法です。具体的には、特定事業者が提供するソフトウェアを使って、顧客の容貌(顔)と写真付き本人確認書類の画像を撮影・送信してもらい確認する方法を指します。

スマートフォンで運転免許証とセルフィーを撮って送る、いわゆる「画像送信型eKYC」がこれにあたります。導入のしやすさから、現在もっとも広く使われている方式です。

なぜ2027年4月に廃止されるのか

画像送信型のホ方式は、券面の撮影画像に依存するため、精巧な偽造・加工画像によるなりすましのリスクが指摘されてきました。これを受け、なりすまし耐性の高いICチップ情報を用いる方式へ移行する方針が示されました。

改正により、ホ方式(および書類写しの送付による方式など)は2027年4月に廃止され、ICチップ読取と顔認証を組み合わせる方式や、マイナンバーカードの公的個人認証を用いる方式が標準となります。

ホ方式の代替(移行先)

移行先の中心は、施行規則第6条1項1号ヘの「ICチップ読取+顔認証(ヘ方式)」です。本人確認書類のICチップに記録された情報と、撮影した容貌画像を組み合わせて確認します。

もう一つの選択肢が、同号カの「公的個人認証(カ方式/JPKI)」です。マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いる方法で、なりすまし耐性が高いのが特長です。

自社の取引が改正後にどの方式を使えるかは、業種や取引類型で異なります。下記のツールで確認できます。

事業者が今やるべきこと

第一に、現在利用しているeKYCサービスがヘ方式・カ方式に公式対応しているかを確認します。ホ方式のみのサービスを使っている場合は移行が必要です。

第二に、移行にはシステム改修・テスト・本番反映で数か月かかるため、2026年内には発注・契約変更の目処を立てておくのが安全です。

第三に、取引時確認記録の保存(契約終了から7年)や社内規程・マニュアルの改訂も並行して進めます。

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よくある質問

Q. ホ方式はいつまで使えますか?

A. 2027年4月の改正施行までです。施行後はホ方式(施行規則第6条1項1号ホ)による本人確認は取引時確認として認められなくなります。

Q. ホ方式の代わりに何を使えばよいですか?

A. ICチップ読取+顔認証(ヘ方式・施行規則第6条1項1号ヘ)か、マイナンバーカードの公的個人認証(カ方式・同号カ)が中心です。

Q. 対面での本人確認は影響を受けますか?

A. 対面で写真付き本人確認書類の提示を受ける方法(イ方式)は引き続き利用できます。影響を強く受けるのは非対面のeKYC方式です。

Complete Guide

2027年4月 犯収法改正 完全対応ガイド

廃止される方式とICチップ読取方式への移行手順、43業種別の対応可否を条文ベースで整理。冒頭部分は無料です。

完全対応ガイドを読む →

本記事は参考情報の提供を目的とし、最終的な判断は所管官庁のガイドライン・社内規程・専門家への確認に基づいて行ってください。 条文は犯罪収益移転防止法施行規則(2026年6月時点)に準拠しています。