GUIDE · 犯収法
令和9年4月1日 犯収法改正まとめ|廃止4方式・号繰り上がり・特定事業者の対応
令和9年(2027年)4月1日施行の犯収法改正で、本人確認方法が大幅に見直されます。廃止される4方式と存置・号繰り上がりを号別に整理し、特定事業者の対応をまとめます。
最終更新:2026-06-26
改正の要点(令和9年4月1日・1段階施行)
今回の改正の核心は、なりすまし耐性の低い本人確認方式を廃止し、ICチップ情報や公的個人認証を用いる方式に集約することです。施行は令和9年(2027年)4月1日の1段階のみです(JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年)」特集2 p.5 verbatim確認済み)。
対象は犯収法施行規則第6条第1項第1号に定める確認方法です。現行15号のうち4号が廃止され、残る号は繰り上がります。
廃止される4方式(現行ハ・ニ・ホ・リ、令和9年4月1日に全廃止)
①写真なし本人確認書類2点の対面提示(現行ハ・犯収法施行規則第6条第1項第1号ハ)。②写真なし書類1点の対面提示+写し等送付(現行ニ・同号ニ)。③ソフトウェアによる顧客容貌+書類画像の非対面送信=画像送信型eKYC(現行ホ・同号ホ、通称ホ方式)。④現住居記載書類の写し2種類等の送付+転送不要郵便(現行リ・同号リ、通称リ方式)。
これら4方式は令和9年4月1日以降、取引時確認として認められなくなります。「ホ・リの2方式廃止」という記述は不正確です。現行ハ・ニも同日に廃止されます(JAFIC年次報告書(令和7年)p.6 verbatim)。
存置される方式と号繰り上がり
存置される主な方式と改正後の号(令和9年4月1日以降)は以下の通りです。ICチップ情報+容貌の非対面送信(現行ヘ→改正後ハ)。ICチップ情報送信+銀行照会/口座確認(現行ト一部→改正後ニ)。本人確認書類原本送付またはICチップ情報送信+転送不要郵便(現行チ一部→改正後ホ)。写真付き本人確認書類の対面提示(現行イ→改正後イ、存置)。公的個人認証(JPKI)・民間電子証明書(現行ワ・カ・ヨ→改正後リ・ヌ・ル)。
「ヘ方式は改正後も使える」は正しいですが、号がハに繰り上がる点に注意が必要です。社内規程や契約書に号レターを記載している場合は読み替えが必要です。
特定事業者が取るべき対応
自社が犯収法上の特定事業者に該当するか(犯収法第2条第2項・55業種)、どの取引時確認が必要かをまず確認します。該当する場合、現在の本人確認方式が廃止4方式(現行ハ・ニ・ホ・リ)に含まれるかを点検します。
廃止対象を使っている場合は、ICチップeKYC(現行ヘ→改正後ハ)・公的個人認証(現行カ等)への移行計画(ベンダー選定・システム改修・規程改訂・研修)を立てます。移行には数か月を要するため早めの着手が安全です。
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よくある質問
Q. 2027年改正の施行日はいつですか?
A. 令和9年(2027年)4月1日です。この1日に一括施行されます(1段階のみ)。施行日以降、廃止4方式(現行ハ・ニ・ホ・リ)による本人確認は取引時確認として認められなくなります。一次ソース:JAFIC「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年)」特集2 p.5。
Q. 自社が改正の影響を受けるか確認するには?
A. 本サイトの「2027年改正 影響度チェッカー」で、業種・取引形態・使用中の本人確認方式から影響度を診断できます。
Q. 対面取引しかない場合も対応が必要ですか?
A. 写真付き本人確認書類の対面提示(現行イ→改正後も存置)は引き続き利用できます。ただし写真なし書類2点の対面提示(現行ハ)や写真なし書類1点+写し送付(現行ニ)は令和9年4月1日に廃止されるため、これらを使っている場合は対応が必要です。
Complete Guide
2027年4月 犯収法改正 完全対応ガイド
廃止される方式とICチップ読取方式への移行手順、43業種別の対応可否を条文ベースで整理。冒頭部分は無料です。
完全対応ガイドを読む →本記事は参考情報の提供を目的とし、最終的な判断は所管官庁のガイドライン・社内規程・専門家への確認に基づいて行ってください。 条文は犯罪収益移転防止法施行規則(2026年6月時点)に準拠しています。