注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。 法的アドバイスを提供するものではありません。

ICチップ+容貌の非対面eKYC(通称ヘ方式)とは?2027年改正後の号繰り上がりを解説

令和9年(2027年)4月1日施行の改正でも、ICチップ情報+容貌の非対面送信(通称ヘ方式・現行犯収法施行規則第6条第1項第1号ヘ)は存置されます。ただし号がハに繰り上がります。その仕組みと、廃止される画像送信型eKYC(現行ホ)・公的個人認証(現行カ)との違いを条文ベースで整理します。

最終更新:2026-06-26

ホ方式(2027年廃止)券面の画像を送るヘ方式ICチップの電子情報を読むカ方式(JPKI)公的個人認証の電子署名
図:各方式が読み取る対象の違い(犯収法施行規則第6条第1項第1号ホ・ヘ・カ)

ICチップ情報+容貌の非対面送信とは(現行犯収法施行規則第6条第1項第1号ヘ)

現行の犯収法施行規則第6条第1項第1号ヘは、特定事業者が提供するソフトウェアで撮影した顧客の容貌(顔)の画像と、本人確認書類に組み込まれたICチップに記録された情報の送信を受けて確認する方法です(通称ヘ方式・現行〜2027年3月31日はヘ号・2027年4月1日以降はハ号に繰り上がり)。

券面の見た目ではなくICチップ内の電子情報を読み取るため、偽造・加工画像によるなりすましに強いのが特長です。令和9年4月1日以降の非対面確認の標準方式と位置づけられます。

号繰り上がりに注意:改正後はハ号になる

この方式は令和9年4月1日施行の改正後も存置されますが、号レターが変わります。現行ヘ→改正後ハです。同じ「ICチップ+容貌の非対面送信」という内容で、号名だけ変わります。

社内規程・マニュアル・ベンダーとの契約書に「第6条第1項第1号ヘ」と記載している場合、改正後は「同号ハ」に読み替えが必要です。

対応書類

ICチップ情報+容貌の非対面送信で使えるのは、氏名・住居・生年月日・写真の情報がICチップに記録された写真付き本人確認書類です。代表例はマイナンバーカードと、ICチップ付きの運転免許証です。

ICチップを搭載していない書類や、チップに必要情報が記録されていない書類は利用できません。自社の顧客層が持つ書類との相性を確認してください。

廃止される画像送信型eKYC(現行ホ)との違い

ソフトウェアによる容貌+書類画像の非対面送信(通称ホ方式・現行ホ・〜2027年3月末)は、券面の画像を送る方式で令和9年4月1日に廃止されます。ICチップの電子情報を読む点が決定的に異なります。

現行カ(公的個人認証・JPKI)は、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いる方式です。現行ヘが「ICチップの記録情報+顔」であるのに対し、現行カは電子署名による認証で、対応カードや利用条件が異なります。どちらも令和9年4月1日以降も存置されます。

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よくある質問

Q. ICチップeKYC(通称ヘ方式)と公的個人認証(通称カ方式)はどちらが良いですか?

A. どちらも令和9年4月1日以降も利用できます。ICチップ情報+容貌の送信(現行ヘ→改正後ハ)は運転免許証等のICチップにも対応しやすく、公的個人認証(現行カ→存置)はマイナンバーカード限定ですが高いなりすまし耐性があります。顧客が持つ書類と離脱率で選びます。

Q. ICチップeKYC(通称ヘ方式)は運転免許証で使えますか?

A. ICチップに必要情報が記録された運転免許証であれば対応可能です。実際の対応可否は利用するeKYCサービスの仕様を確認してください。

Q. 改正後も「ヘ方式」と呼んでよいですか?

A. 内容は同じですが、改正後の号レターはハ(現行ヘ→改正後ハ)です。「通称ヘ方式」と呼ぶことはできますが、正確な法令参照では「犯収法施行規則第6条第1項第1号ハ(2027年4月1日以降)」と記載する必要があります。

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本記事は参考情報の提供を目的とし、最終的な判断は所管官庁のガイドライン・社内規程・専門家への確認に基づいて行ってください。 条文は犯罪収益移転防止法施行規則(2026年6月時点)に準拠しています。